@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000303, author = {井上, 行忠 and イノウエ, ユキタダ and Inoue, Yukitada}, issue = {1}, journal = {嘉悦大学研究論集}, month = {Oct}, note = {P(論文), 税効果会計は、本来、連結財務諸表だけでなく個別財務諸表においても適用されるべきであるとし、会社法(旧商法)との調整が要請され、1998年10月に企業会計審議会は「税効果会計に係る会計基準」(以下、「税効果基準」という)を公表した。「税効果基準」では、個別財務諸表へ税効果会計を適用し、個別財務諸表、連結財務諸表、中間財務諸表を含めて「財務諸表」と総称し、これらに対して税効果会計を適用することを明らかにした。繰延税金資産は、翌期以降に法人税等を納付する可能性のない場合は、回収可能性がないと判断される。したがって、繰延税金資産は資産性を欠くものとして、法人税等調整額の計上が認められず貸借対照表に計上することができない。将来減算一時差異等に係る繰延税金資産から控除する金額の決定にあたり、繰延税金資産の回収可能性の判断は最重要事項である。要件を満たしたときに、繰延税金資産は回収可能と判断され資産として計上される。回収可能性の判断は、(1) 収益力に基づく課税所得の十分性、(2) タックスプランニングの存在、(3) 将来加算一時差異の十分性の三つの要件のいずれかを満たしているかにより判断される。当該判断要件には、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産についても適用される。本稿は、税効果会計における繰延税金資産の回収可能性の判断要件について問題点を提起し、今後IFRSの導入による影響を検討した。}, pages = {3--18}, title = {税効果会計における回収可能性の判断に関する一考察 (山本孝夫教授退職記念号)}, volume = {56}, year = {2013} }