@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000347, author = {樋笠, 尭士}, issue = {2}, journal = {嘉悦大学研究論集, KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW}, month = {Mar}, note = {P(論文), 本稿は、Weber の概括的故意と呼ばれる事案、および、早すぎた構成要件の実現と呼ばれる事案のような、因果関係の錯誤に関する事例の具体的解決を試みるものである。故意犯においては、行為者は、客体を認識し当該犯罪の実行行為の対象として具体化する時に、当該犯罪の規範に直面している。その上で行為者は、反対動機の形成が可能であったにもかかわらず、あえて規範を乗り越え、実行行為に出るのである。このように考えれば、行為者が規範を乗り越えて故意責任が問われる時期というのは、その犯罪を行うために行為者が客体などの具体化をなした時であり、かかる時期は、行為者の有する行為計画によって判断されるべきである。そこで本稿では、ドイツの判例・学説を考察し、因果関係の錯誤の事案が行為者の行為計画に鑑みて故意の検討がなされていることを明らかにする。その上で、行為計画によって、行為者が規範に直面する時期が決定されるならば、Weber の概括的故意事案や、早すぎた構成要件の実現事案のような、因果関係の錯誤の事案もかかる検討方法によって解決することが可能となる。そして本稿は、上記2 つの事案について修正された行為計画説に基づき、行為者の行為計画に鑑みて行為者が規範に直面する時期を判断することで、妥当な解決を呈示するものである。}, pages = {23--35}, title = {因果関係の錯誤について : 行為計画に鑑みた規範直面時期の検討}, volume = {58}, year = {2016} }