@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000924, author = {樋笠, 尭士 and 樋笠, 知恵}, issue = {1}, journal = {嘉悦大学研究論集, KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW}, month = {Nov}, note = {P(論文), 自己決定権は、経済や科学の発展によって、自由に生きることができるようになった現代社会において極めて重要な権利である。自己決定権は、憲法13条後段を根拠とする新しい人権として認知され、私法上も多くの場面で問題とされている。そこで、本稿では、自己決定権の憲法上の根拠とその内容、患者の自己決定権の内容を、アメリカやドイツにおける状況と比較しつつ明らかにしたうえで、東海大安楽死事件、川崎協同病院事件において、尊厳死や安楽死がどのように扱われているかを検討し、自己決定権と医師の治療義務の限界の関係性、最後に治療行為の中止が適法とされるための要件とその根拠を明らかにする。特に、「医師の治療義務の限界」については、従来この文言をどのような意味で用いているのかが必ずしも明確ではなかったため、私見として、①自己決定の前提として治療が医学的適応性を欠くことにより生ずる治療義務の限界、②自己決定権とは無関係な医学的な限界としての治療義務の限界、③自己決定権に内在する制限をクリアして自己決定権が行使された結果生じる治療義務の限界、とする3つの解釈を示す。}, pages = {37--52}, title = {患者の自己決定権の根拠について : 安楽死・尊厳死を手がかりに}, volume = {61}, year = {2018} }