@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000926, author = {樋笠, 尭士}, issue = {2}, journal = {嘉悦大学研究論集, KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW}, month = {Mar}, note = {P(論文), 狩猟等で鉄砲に実包を装てんする行為は適法であるが、そののち装てんの事実を忘却した場合には、不法装てん罪は成立するか(事例①「実包装てん事例」)、また、規制薬物等の所持罪において、適法時に所持を開始し、そののち、所持の対象物が違法になった場合、違法になった瞬間に行為者に故意が認められるのか(事例②「危険ドラッグ事例」)、といった2つの事例は、実行行為時に犯罪事実の認識が行為者に存しないという点で共通している。さらに、忘却といっても、行為者が違法な行為の認識を有した後に忘却する場合(「違法のち忘却ケース」)と、行為者が適法行為をした後に忘却し、忘却中に行為が違法となる場合(「適法のち忘却ケース」)の2 つの形態が存する。  本稿は、事例①と事例②を中心に、関連裁判例を考察しつつ、上述のケース分類を踏まえて、実行行為と故意との対応関係を検討する。当初に犯罪事実の認識が認められれば、その認識を忘却しても、当初の時点で既に規範を乗り越えている以上、法的に故意を認めることができると思われる。したがって、忘却という事実があったとしても、その事実自体は故意の有無を決するものではなく、行為者が規範を乗り越えたか否かにより故意が認定されるべきである。適法のち忘却ケースについては、とりわけ危険ドラッグ事例において、将来直面する「違法な薬物の所持をしてはならない」という規範を、適法行為時に乗り越えていると解し、これを(客観面が伴わないという意味で)不能的故意と評し、不能的故意を有して適法行為をなした者が、忘却により違法事実の認識を欠いていたとしても、当初に不能的故意が認められ、すなわち、規範を乗り越えている以上は、忘却後も故意が認められるとの結論を導く。}, pages = {1--14}, title = {実行行為と故意 : 忘却事例をてがかりに}, volume = {61}, year = {2019} }