@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000934, author = {小菅, 成一}, issue = {1}, journal = {嘉悦大学研究論集, KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW}, month = {Oct}, note = {P(論文), 本稿で取り扱う事案は、会社の株式の25%余を取得した株主が当該会社に対し業務提携等を提案したものの、当該会社が当該提携を拒絶するなど両者が対立関係にある中、会社側が取引先等に資金調達目的を理由に第三者割当による新株(募集株式)の発行をしようと試み、それを株主側が差止めようとしたものである。この事案に対し裁判所は、本件会社による新株発行は現経営者の支配権維持が主要な目的であり、たとえ株主総会の特別決議を得ていたとしても、新株発行に係る理由等の説明が不十分であったことから不公正発行に当たるとして、株主側の差止め請求を認容した。本決定では、①有利発行に係る払込金額の妥当性、②新株発行の主要目的の内容(発行の主要な目的が資金調達目的か経営者の支配権維持目的か)、③株主総会の承認決議を得た新株発行が不公正発行となるのか、などが争点とされている。本稿ではこうした争点につき、これまでの裁判例や学説(本決定に係る判例評釈等も含む)等を基に本決定を検討する。}, pages = {51--61}, title = {株主総会決議を得た新株発行が不公正な方法によるものとされた事例 : アミタホールディングス事件(京都地裁平成30年3月28日決定/金融・商事判例1514号51頁)}, volume = {62}, year = {2019} }