@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000940, author = {小菅, 成一}, issue = {2}, journal = {嘉悦大学研究論集, KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW}, month = {Mar}, note = {P(論文), 本稿で取り上げる事案は、①完全親会社とその完全子会社(被告)の取締役(補助参加人)等の解任をめぐる株主総会決議の有効性、②前記①に関連し、完全親会社の有する完全子会社株式の譲渡に係る取締役会決議につき、取締役の一部(原告)に招集通知をなさなかったことから、当該決議の有効性が問題とされたものである。本件事案に対し、裁判所は、原告の妻が完全親会社の唯一の株主(一人株主)であることを認め、補助参加人たる取締役の解任決議が有効であること、完全親会社の意思決定に強い影響力を有する原告に対する招集通知を発せずになされた取締役会決議が無効であること、などを認定した。このうち、本稿では、一部の取締役に対する招集通知の欠缺と取締役会決議の効力の問題に絞って、最高裁判例(本件事案に係るリーディングケースである最判昭和44年12月2日)や下級審裁判例、学説の動向等を取り上げつつ、本判決について検討する。}, pages = {69--77}, title = {取締役に対する招集通知の欠缺と取締役会決議の効力 : (東京高裁平成30年10月17日判決/金融・商事判例1557号42頁)}, volume = {62}, year = {2020} }