@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000948, author = {酒井, 翔子}, issue = {2}, journal = {嘉悦大学研究論集, KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW}, month = {Mar}, note = {P(論文), 英国では、法人の課税所得算定に際しては、会計上の利益から、一旦事業所得以外の所得が控除され、会計上の減価償却費、寄附金、期間損益計算上、認められない支出等が加算される。次に、税務上の減価償却であるキャピタルアローワンス(capital allowance)が控除され、事業所得が算出される。さらに、事業所得以外の所得、キャピタルゲインが加算された後、税務上適格と認められる寄附金が控除され、課税対象所得が算定される。  税務上の減価償却に関して、英国では会計と税務の分離主義が採られているため、企業会計における減価償却費を全額加算し、税法上の減価償却費を申告調整において減算される。また、キャピタルゲインに関しては、「課税利得法」というキャピタルゲインに係る独立規定が設けられているため、法人所得課税の計算において、キャピタルゲインは、最終的に他の所得と合算されるまでは、分離して計算される。  従来、「賦課課税制度」が採用されていたため、財務諸表は税額の算定上、補助的なものにすぎず、会計上の利益と税務上の所得がうまくリンクしていなかったことも影響して、英国では、会計上の利益から出発し、たとえば、減価償却に関しては、限度超過額を加算する等の必要な加算減算による申告調整を行うわが国法人所得課税の仕組みと全く異なる様式で所得計算が行われる。本稿は、会計・税法の分離主義を採る英国税務会計の特徴の分析・検討を行っている。  なお、本稿には、わが国でいう所得税と法人税に関する用語が混在するような記述もあるが、英国における法人税法には、現在でも個人所得の所得区分の名残があり、本法の記述に倣って論じられている。}, pages = {1--16}, title = {英国における所得課税の形成と税務会計の特徴}, volume = {63}, year = {2021} }