@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000950, author = {井上, 行忠}, issue = {2}, journal = {嘉悦大学研究論集, KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW}, month = {Mar}, note = {P(論文), 税効果会計の目的は、企業会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の資産または負債の額に差異が生じた場合に、企業会計上の法人税等を控除する前の当期純利益(税引前当期純利益)と法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金を、適切に期間配分を行い合理的に対応させる手続きのことである。  平成28年度税制改正により、地方法人税の税率の引き上げ、法人住民税法人税割の税率の引き下げ、および地方法人特別税の廃止が定められ、令和元年10月1日以後開始事業年度より適用されている。また、令和元年度税制改正においては、法人事業税の一部を分離して特別法人事業税および特別法人事業譲与税が創設され、令和元年10月1日以後開始事業年度から適用されている。令和2年度税制改正においては、法定実効税率に影響する税制改正は実施されていない。  税効果会計に適用される税率が変更された場合には、決算日現在における改正後の税率を用いて法定実効税率を計算する。この場合、過年度に計上された繰延税金資産および繰延税金負債を修正することになる。また、法定実効税率の変更は、税効果会計の適用に影響を及ぼすことになり、特にスケジューリングを行う際の解消時期と法定実効税率の関係において、繰延税金資産や繰延税金負債の計上額に影響を与える。この場合、税率が下落した場合における繰延税金資産の減少への影響は、損益計算書にも利益の減少要因として業績を左右する影響力を持つことになる。  法定実効税率をめぐる問題としては、標準税率と実際の税率(中小法人の軽減税率、超過税率)が異なる場合の取り扱いや、また、本社以外に支店や事業所がある場合で、地方税等が各自治体により異なる場合が指摘されている。  本稿では、税効果会計の対象となる税金と法定実効税率の算定、繰延税金資産・負債の修正処理、会計処理の特徴と税率の変更に伴う影響および改正地方税法等を受けた改正条例が成立していない場合の税率の算定について考察を行った。}, pages = {31--42}, title = {税効果会計に適用される法定実効税率の一考察}, volume = {63}, year = {2021} }