@article{oai:kaetsu.repo.nii.ac.jp:00000953, author = {小菅, 成一}, issue = {2}, journal = {嘉悦大学研究論集, KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW}, month = {Mar}, note = {P(論文), 本稿で取り扱う事案は、「鎌倉ハム」のブランドを用いて食肉販売や食肉加工品等の製造販売業を営む会社(被告)の商号に「東京営業所長」を付加し、その名称を使用して鮪の取引を行っていた者の行為について、被告の責任が問題とされたものである。原告側は、被告の東京営業所長と称する者に鮪の取引に係る代理権を授与していたことに対する被告の責任のほか、その者が被告の商号に「東京営業所長」が付加された名称を使用して取引していたことにつき、被告は会社法9条に係る責任(名板貸責任)を負うべきであると主張した。これに対し裁判所は、代理権の成立については否定したものの、会社法9条に係る被告の責任は肯定した。本稿では、会社法9条(①商号使用許諾の有無、②商号の使用許諾者と被許諾者との営業の同種性、③取引の相手方(第三者)の重過失の有無、などの同条に係る問題)を中心に、本判決につき検討する。}, pages = {79--88}, title = {食肉加工品等の製造販売業を営む会社の商号に「東京営業所長」を付して鮪の取引を行った者の行為について会社法9条の適用が問題とされた事例 : 鎌倉ハム事件(東京地裁平成29年5月29判決/判例タイムズ1458号234頁、LEX/DB25554555)}, volume = {63}, year = {2021} }