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客の携帯品に対する場屋営業者の責任 : 近時の裁判例に対する検討を中心に
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/187
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/1879ae4a5ae-b21b-4d25-a494-bd94deb3e1ae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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公開日 | 2007-04-30 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 客の携帯品に対する場屋営業者の責任 : 近時の裁判例に対する検討を中心に | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Liability of the Proprietor of an Establishment | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 場屋営業者 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 寄託責任 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 客の携帯品 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ゴルフ場(クラブハウス内)の貴重品ロッカー | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 盗難事件 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 場屋営業者の施設に対する安全管理義務 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
研究論文 | ||||||||
記事種別(英) | ||||||||
en | ||||||||
Article | ||||||||
論文名よみ | ||||||||
その他のタイトル | キャク ノ ケイタイヒン ニ タイスル ジョウオク エイギョウシャ ノ セキニン キンジ ノ サイバン レイ ニ タイスル ケントウ オ チュウシン ニ | |||||||
著者名(日) |
小菅, 成一
× 小菅, 成一
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著者名よみ |
コスガ, セイイチ
× コスガ, セイイチ |
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著者名(英) |
Kosuga, Seiichi
× Kosuga, Seiichi |
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著者所属(日) | ||||||||
嘉悦大学経営経済学部経営法学科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Kaetsu University | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 商法では、客の来集を目的とする人的・物的設備を備えて、公衆の需要に応ずる取引を行う場屋営業者(ホテル、映画館等を営業する商人).は、客の携帯品について、(1)客から寄託を受けたにもかかわらず、場屋営業者が当該携帯品を滅失または毀損した場合には、それが不可抗力により生じたことを証明しない限り、損害賠償責任を免れることができないと規定(商法594条1項)し、さらに、(2)客が寄託をしない物品であっても、場屋中に携帯した物品が、場屋営業者またはその使用人の不注意により滅失または毀損した場合には、場屋営業者は損害賠償責任を負うと規定(同条2項)している。この場屋営業者の責任めぐる裁判例は、これまであまり多く見られなかったが、ここ最近では、ゴルフ場のクラブハウス内における貴重品ロッカーからの窃盗犯による財物の盗難とキャッシュカードの不正使用に関する事件が多発したことから、被害に遭った客が、ゴルフ場に対して場屋営業者としての責任を追及する訴訟が増えてきているという。そして、こうした裁判例の中には、まず貴重品ロッカーに携帯品を保管したことにつき、客と場屋営業者との間に寄託契約が成立するのか否かを検討し、その結果、寄託契約が成立しなくても、場屋営業者側に、貴重品ロッカー等の施設内の管理に不注意があった場合には、当該営業者に対し、商法594条2項に基づく善管注意義務違反を認めるものも出現してきている。本稿では、場屋営業者の責任に関する商法594条の規定の趣旨を確認した上で、当該規定に関する近時の裁判例を検討しつつ、場屋営業者には、例え客との間に寄託契約が成立しなくても、客が安心して携帯品を貴重品ロッカー等に預けられるようにするための施設に対する安全管理義務があると結論付けている。 | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1171228X | |||||||
書誌情報 |
嘉悦大学研究論集 巻 50, 号 1, p. 1-19, 発行日 2007-04-30 |