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少額減価償却資産への該当性についての一考察 : いわゆるNTTドコモ事件を題材として
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/2000041
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/2000041177d6cd9-4d6f-4239-953d-7d486f98b3b8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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公開日 | 2024-06-24 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 少額減価償却資産への該当性についての一考察 : いわゆるNTTドコモ事件を題材として | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
ja | ||||||||
研究論文 | ||||||||
論文名よみ | ||||||||
その他のタイトル | ショウガク ゲンカ ショウキャク シサン エ ノ ガイトウセイ ニ ツイテ ノ イチコウサツ : イワユル NTT ドコモ ジケン オ ダイザイ ト シテ | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者名(日) |
田村, 英好
× 田村, 英好
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著者名よみ | ||||||||
姓名 | タムラ, ヒデヨシ | |||||||
言語 | ja | |||||||
姓 | タムラ | |||||||
言語 | ja | |||||||
名 | ヒデヨシ | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者所属(日) | ||||||||
ja | ||||||||
嘉悦大学経営経済学部 | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 少額減価償却資産への該当性について、いわゆるNTTドコモ事件を題材として検討する。 NTTドコモ事件は、エントランス回線の利用権が少額減価償却資産に該当するか否かが争われたものである。争いにおいては、エントランス回線の利用権の取得価額が10万円未満であるか否かを判定する単位について、エントランス回線の利用権1回線分(7万2800円)なのか、あるいはエントランス回線の利用権全体15万3178回線分(111億5135万8400円)なのかが議論となった。前者は「資産としての機能を発揮することができる単位」に着目する考え方(「純機能説」と評される。)によるものである。後者は「事業活動において収益を生み出し得る資産として機能を発揮することができる単位」に着目する考え方(「事業対応機能説」と評される。) によるものである。この事件の第一審、控訴審及び上告審において、裁判所の判断はいずれも前者であり、「資産としての機能を発揮することができる単位」に着目する考え方(純機能説)を採用した。 この裁判所の判断は、少額減価償却資産への該当性について、その基準を明確に示したと考えられるが、「資産としての機能を発揮することができる単位」のみならず、取引の単位を考慮していると思われるところがある。納税者にとっての法的安定性や予測可能性をより確保する観点からは、「資産としての機能を発揮することができる単位」のみを考慮して、取引の単位は考慮しない方が妥当であると思われる。この点については、今後の別事案における裁判所の判断の集積を注視していく必要がある。 |
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言語 | ja | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1171228X | |||||||
書誌情報 |
ja : 嘉悦大学研究論集 巻 66, 号 2, p. 51-65, ページ数 15, 発行日 2024-03-13 |