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各構成要件における行為事情の錯誤 : 特別法およびドイツにおける租税逋脱罪の判例を手がかりに
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/341
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/3416fc0a69d-f81a-4fc5-b299-e51905e2239f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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公開日 | 2015-11-26 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 各構成要件における行為事情の錯誤 : 特別法およびドイツにおける租税逋脱罪の判例を手がかりに | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Der irrtum über Tatumständein jeden Tatbeständen: aufgrund des Sondergesetz und der Rechtsprechung des Steuerhinterziehungs in Deutschland | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 事実の錯誤 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 所得税法 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 租税法 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 刑法 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 故意 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 認識 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 特別法 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 経済刑法 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
研究論文 | ||||||||
論文名よみ | ||||||||
その他のタイトル | カク コウセイ ヨウケン ニ オケル コウイ ジジョウ ノ サクゴ トクベツホウ オヨビ ドイツ ニ オケル ソゼイ ホダツザイ ノ ハンレイ オ テガカリ ニ | |||||||
著者名(日) |
樋笠, 尭士
× 樋笠, 尭士
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著者名よみ | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 659 | |||||||
姓名 | ヒカサ, タカシ | |||||||
著者所属(日) | ||||||||
嘉悦大学ビジネス創造学部非常勤 | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本稿は、事実の錯誤を考察するに際し、刑法と、その他特別法および行政法規における事実の錯誤の場合を比較し、行為者に必要とされる認識の内実を明らかにするものである。刑法における「事実の錯誤」の「事実」とは、「犯罪構成要件の要素たる事実」を指すものであり、そして、「犯罪構成要件の要素たる事実」とは、所得税法・道路交通法における事実の錯誤においても、刑法の故意概念、すなわち法定的符合説が用いられていると考えられる。ドイツのSchünemannの見解や、ドイツ公課法369条2項の「刑法に関する総則規定は、脱税犯罪行為においても妥当する」という文言に鑑みれば、ドイツにおいても、刑法における事実の錯誤の概念は租税法および経済刑法についてそのまま妥当すると考えられる。こうした理解を基に、学説及び判例を検討し、日本およびドイツでは、事実の錯誤の概念や、行為事情に関する錯誤は故意を阻却するという規範が、刑法以外の法規においても用いられている点、租税逋脱犯においても、両国は、故意の認識対象を「納税義務」と解している点を考察する。そして本稿は、故意が「犯罪構成要件の要素たる事実」の認識すなわち「法定構成要件に関する行為事情」の認識であり、これは刑法および他の法規においても妥当するという結論を導くものである。 | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1171228X | |||||||
書誌情報 |
嘉悦大学研究論集 en : KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW 巻 58, 号 1, p. 69-84, 発行日 2015-10-26 |