WEKO3
アイテム
AIと自動運転車に関する刑法上の諸問題 : ドイツ倫理規則と許された危険の法理
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/937
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/937926de57b-cb5b-4fdf-88c6-54766b60c94d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-23 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | AIと自動運転車に関する刑法上の諸問題 : ドイツ倫理規則と許された危険の法理 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Die strafrechtlichen Probleme über die Künstliche Intelligenz und das selbstfahrende Kraftfahrzeug: Ethische Regeln in Deutschland und Erlaubtes Risiko | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 刑法 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 自動運転 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | AI | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 故意 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 過失犯 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 実行行為 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 許された危険の法理 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| ページ属性 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||||
| 記事種別(日) | ||||||||
| 研究論文 | ||||||||
| 論文名よみ | ||||||||
| その他のタイトル | AI ト ジドウ ウンテンシャ ニ カンスル ケイホウジョウ ノ ショモンダイ ドイツ リンリ キソク ト ユルサレタ キケン ノ ホウリ | |||||||
| 著者名(日) |
樋笠, 尭士
× 樋笠, 尭士
|
|||||||
| 著者名よみ | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 659 | |||||||
| 姓名 | ヒカサ, タカシ | |||||||
| 著者所属(日) | ||||||||
| 嘉悦大学ビジネス創造学部非常勤 | ||||||||
| 抄録(日) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本稿は、AIと自動運転に関する刑事責任を検討する。自動運転における責任の主体として、運転者、販売者およびプログラマーを挙げ、各人の行為に過失犯の構成要件該当性があり得ることを指摘する。加えて、自動運転技術で先進的なドイツにおける自動運転と緊急避難の議論を参照し、違法性の段階における正当化の方法論を検討する。かかる検討では、過失犯に対する緊急避難が成立し得るとの帰結を得る。しかしながら、緊急避難における補充性の原則が構成要件的過失の成否に解消されるような事案の場合には、緊急避難が成立しないことになり得る。それゆえ、違法論の緊急避難以外に、併せて、プログラマー等の自動運転の関連者の免責を可能とする理論構成につき、示唆を与えるのは、ドイツの倫理規則であることを指摘する。 ドイツ倫理規則には、免責についての記述やプログラミングに関する具体的な要求までも規定されている。「違法ではあるが」との倫理規則の文言を出発点とし、本稿は、違法段階よりも前の構成要件段階における許された危険の法理に目を向ける。 そして、許された危険の法理において特別規範が必要であることを論じる。さらに本稿は、倫理規則を特別規範と解することで、許された危険の法理により免責(不処罰)を図るという構成は可能であることを指摘しつつ、ドイツの倫理規則を参考とした我が国における自動運転に係る指針・ガイドラインの策定を提言する。 |
|||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA1171228X | |||||||
| 書誌情報 |
嘉悦大学研究論集 en : KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW 巻 62, 号 2, p. 21-33, 発行日 2020-03-16 |
|||||||