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会計帳簿等の閲覧等を請求した株主の完全子会社の営む事業と請求された会社の業務とが競争状態にあるとして閲覧等請求の拒絶が認定された事例(東京地裁令和2年3月4日判決/LEX/DB25584434
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/985
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/98582aed616-e092-43ad-98da-09f57d99f8f3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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公開日 | 2022-12-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 会計帳簿等の閲覧等を請求した株主の完全子会社の営む事業と請求された会社の業務とが競争状態にあるとして閲覧等請求の拒絶が認定された事例(東京地裁令和2年3月4日判決/LEX/DB25584434 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Case Study of Judgement by Tokyo District Court on March 4, 2020 | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 会計帳簿等の閲覧等請求 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 会社法433条2項3号 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 請求者の完全子会社 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 被請求者が実際に営んでいる業務および近い将来営む蓋然性が高い業務 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 過去の被請求者の業務に係るノウハウ | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
判例研究 | ||||||||
論文名よみ | ||||||||
その他のタイトル | カイケイ チョウボ トウ ノ エツラン トウ オ セイキュウ シタ カブヌシ ノ カンゼン コガイシャ ノ イトナム ジギョウ ト セイキュウ サレタ カイシャ ノ ギョウム トガ キョウソウ ジョウタイ ニ アル ト シテ エツラン トウ セイキュウ ノ キョゼツ ガ ニンテイ サレタ ジレイ トウキョウ チサイ レイワ 2 ネン 3 ガツ 4 カ ハンケツ LEXDB 25584434 | |||||||
著者名(日) |
小菅, 成一
× 小菅, 成一
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著者名よみ | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 1844 | |||||||
姓名 | コスガ, セイイチ | |||||||
著者所属(日) | ||||||||
嘉悦大学経営経済学部 | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本件は、会社(被告)の総株主の議決権の100分の3以上を有する株主(原告)が当該会社の役員に対する責任追及等に係る調査のため、会社法433条1項に基づき会社に対し会計帳簿等の閲覧等を請求したところ、拒絶されたため、閲覧等請求に係る訴訟を提起した事案である。本件事案に対し裁判所は、会計帳簿等の閲覧等の請求をした株主が営む事業と請求された会社の業務とが競争関係にある場合だけでなく、請求した株主がその完全子会社と一体的に事業を営んでいると評価することができ、当該子会社の事業と請求された会社の業務とが競争関係にある場合にも、会社法433条2項3号に基づき、会社は閲覧等の請求を拒絶することができるとした。 会社法433条2項3号に係る事案はこれまでにも存するが、本件事案は、会計帳簿等の閲覧等の請求をなした株主の完全子会社の営む事業と閲覧等の請求がなされた会社の業務(現在営んでいる業務および近い将来営む蓋然性の高い業務)とが競争関係にある場合にも、会社法433条2項3号の拒絶事由に該当することが示された点で特徴を有するといえる。本稿では、会社法433条2項3号に係る過去の事例や学説等を取り上げつつ、本判決につき検討する。 |
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雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1171228X | |||||||
書誌情報 |
嘉悦大学研究論集 en : KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW 巻 65, 号 1, p. 43-55, 発行日 2022-10-27 |